福祉サービス第三者評価事業について
1.目的は?
「評価」というと、「優劣をつけるもの」というイメージがありますが、受審施設の強みや弱みをともに見直し、福祉サービスの質の向上への一助となることをめざしています。
2.評価対象サービスは?福島県社会福祉協議会での受審評価手数料は?
福島県では県が推進機関となり、第三者評価事業を進めています。本会で行っている対象サービス、手数料は以下の通りです。
区分 | 施設 | 手数料 (消費税込) |
救護施設 |
救護施設 |
324,000円 |
保育所 |
保育所 |
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児童館 |
児童館 |
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児童入所施設 |
乳児院 母子生活支援施設 児童養護施設 福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設 児童自立支援施設 |
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障がい者・児施設
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知的障害児施設 ろうあ児施設 肢体不自由児施設 重症心身障害児施設 身体障害者更生施設 身体障害者療護施設 身体障害者授産施設 知的障害者更生施設 知的障害者授産施設 知的障害者通勤寮 |
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高齢者施設 |
養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム 介護老人保健施設 |
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婦人保護施設 |
婦人保護施設 |
3.福島県における第三者評価の仕組み
4.福島県内の評価機関は?
H27年4月現在、福島県内には以下、3つの評価機関があります。
認証番号 |
名称 |
所在地 |
電話・FAX |
福島認証 24-01 |
合同会社 社会福祉サービス研究所 |
西郷村 |
電話 0248-25-3667 FAX 0248-25-3820 |
福島認証 24-02 |
NPO法人 福島県福祉サービス振興会 |
福島市 |
電話 024-563-1201 FAX 024-563-1202 |
福島認証 24-03 |
社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 |
福島市 |
電話 024-523-1256 FAX 024-573-8201 |
5.第三者評価と行政監査との違いは?
以下の様に【第三者評価】は【行政監査】とは異なるものです。
行政監査 | 法令が定める最低基準をみたしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認します。 |
第三者評価 | 現状の福祉サービスをよりよいものに誘導する、つまり福祉サービスの質の向上を意図しています。 |
6.どんな効果があるの?
組織の対内的な面と、対外的な面の双方から効果が期待できます。
対内的効果
・自ら提供すべきサービスの質について、改善すべき点が明らかにになります。
・サービスの質の向上に向けた取組の具体的な目標設定が可能です。
・第三者評価を受ける過程で、職員の気づき、改善意欲の醸成、諸問題の共有化が図られます。
対外的効果
・第三者評価を受けることにより、利用者等からの信頼の獲得が図られます。
・事業者のサービスの質の向上に向けた積極的な取組姿勢をPRすることができます。
・受審した施設には、福島県より『受審済証』が発行されます。
7.評価結果はどうなるの?
事業者の同意を得て、結果を福島県ホームページで公表します。
利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となります。
8.どんなことを評価するの?
評価項目は、各サービスに共通する項目と、サービスの種別によって異なる内容評価項目に分かれます。
(1)共通項目(45項目)
評価対象 |
評価分類 |
Ⅰ、福祉サービスの基本方針と組織 |
1 理念・基本方針 |
2 経営状況の把握 |
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3 事業計画の策定 |
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4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 |
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Ⅱ、組織の運営管理 |
1 管理者の責任とリーダーシップ |
2 福祉人材の確保・養成 |
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3 運営の透明性の確保 |
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4 地域との交流、地域貢献 |
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Ⅲ、適切な福祉サービスの実施 |
1 利用者本位の福祉サービス |
2 福祉サービスの質の確保 |
(2)内容評価項目(一部の施設種別を例として抜粋)
施設種別 |
項目数 |
評価分類 |
保育所 |
20 |
A―1 保育内容 |
A―2 子育て支援 |
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A―3 保育の質の向上 | ||
障がい者・児施設 |
19 |
A―1 利用者の尊重と権利擁護 |
A―2 生活支援 |
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A―3 発達支援(障害児支援に摘要) | ||
A―4 就労支援 | ||
救護施設 |
28 |
A―1 利用者の尊重 |
A―2 日常生活支援 |
||
特別養護 老人ホーム |
17 |
A―1 生活支援の基本と権利養護 |
A―2 環境の整備 |
||
A―3 生活支援 | ||
A―4 家族との連携 |
※平成29年6月改定(救護施設を除く)
9.第三者評価事業の標準的な流れ
10 .福島県社会福祉協議会が行うサービスの質の向上への支援
福島県社会福祉協議会では、事業者のサービスの質の向上に向けた取組みを支援するため、評価結果に加えて、