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Ⅱ.福祉サービス第三者評価の流れと評価手数料など



福祉サービス第三者評価事業について

 

1.目的は?

  •  社会福祉法第78条に定められているとおり、社会福祉事業の経営者は、常に福祉サービス利用者の立場に立って良質かつ適切なサービスを提供するよう努めなければなりません。
  • 第三者評価事業は、公平中立な第三者による評価機関が行う客観的・専門的な評価を受けることで、事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を目的としています。
  •  また、評価結果を公表することで、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するための有効な情報となります。

 「評価」というと、「優劣をつけるもの」というイメージがありますが、受審施設の強みや弱みをともに見直し、福祉サービスの質の向上への一助となることをめざしています。

  

2.評価対象サービスは?福島県社会福祉協議会での受審評価手数料は?

 福島県では県が推進機関となり、第三者評価事業を進めています。本会で行っている対象サービス、手数料は以下の通りです。

区分 施設

手数料

(消費税込)

救護施設

救護施設

324,000円

保育所

保育所

児童館

児童館

児童入所施設

乳児院

母子生活支援施設

児童養護施設

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

児童自立支援施設

障がい者・児施設

 

 

知的障害児施設

ろうあ児施設

肢体不自由児施設

重症心身障害児施設

身体障害者更生施設

身体障害者療護施設

身体障害者授産施設

知的障害者更生施設

知的障害者授産施設

知的障害者通勤寮

高齢者施設

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

軽費老人ホーム

介護老人保健施設

婦人保護施設

婦人保護施設

 

3.福島県における第三者評価の仕組み

 

 

4.福島県内の評価機関は?

H27年4月現在、福島県内には以下、3つの評価機関があります。

認証番号

名称

所在地

電話・FAX

福島認証

24-01

合同会社

社会福祉サービス研究所

西郷村

電話 0248-25-3667

FAX 0248-25-3820

福島認証

24-02

NPO法人

福島県福祉サービス振興会

福島市

電話 024-563-1201

FAX 024-563-1202

福島認証

24-03

社会福祉法人

福島県社会福祉協議会

福島市

電話 024-523-1256

FAX  024-573-8201

 

5.第三者評価と行政監査との違いは?

以下の様に【第三者評価】は【行政監査】とは異なるものです。

行政監査 法令が定める最低基準をみたしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認します。
第三者評価 現状の福祉サービスをよりよいものに誘導する、つまり福祉サービスの質の向上を意図しています。

 

6.どんな効果があるの?

 

 組織の対内的な面と、対外的な面の双方から効果が期待できます。

 対内的効果

  ・自ら提供すべきサービスの質について、改善すべき点が明らかにになります。

  ・サービスの質の向上に向けた取組の具体的な目標設定が可能です。

  ・第三者評価を受ける過程で、職員の気づき、改善意欲の醸成、諸問題の共有化が図られます。

 対外的効果

  ・第三者評価を受けることにより、利用者等からの信頼の獲得が図られます。

  ・事業者のサービスの質の向上に向けた積極的な取組姿勢をPRすることができます。

   ・受審した施設には、福島県より『受審済証』が発行されます。 

 

 7.評価結果はどうなるの?

 事業者の同意を得て、結果を福島県ホームページで公表します。

 利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となります。

 

8.どんなことを評価するの?

 評価項目は、各サービスに共通する項目と、サービスの種別によって異なる内容評価項目に分かれます。

 

(1)共通項目(45項目)

評価対象

評価分類

Ⅰ、福祉サービスの基本方針と組織

1 理念・基本方針

2 経営状況の把握

3 事業計画の策定

4  福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅱ、組織の運営管理

1 管理者の責任とリーダーシップ

2 福祉人材の確保・養成

3 運営の透明性の確保

4 地域との交流、地域貢献

Ⅲ、適切な福祉サービスの実施

1 利用者本位の福祉サービス

2 福祉サービスの質の確保

 

(2)内容評価項目(一部の施設種別を例として抜粋)

施設種別

項目数

評価分類

保育所

20

A―1 保育内容

A―2 子育て支援

A―3 保育の質の向上

障がい者・児施設

19

A―1 利用者の尊重と権利擁護

A―2 生活支援

A―3 発達支援(障害児支援に摘要)
A―4 就労支援 

救護施設

28

A―1 利用者の尊重

A―2 日常生活支援

特別養護

老人ホーム

17

A―1 生活支援の基本と権利養護

A―2 環境の整備

A―3 生活支援
A―4 家族との連携

※平成29年6月改定(救護施設を除く)

9.第三者評価事業の標準的な流れ

 

 

10 福島県社会福祉協議会が行うサービスの質の向上への支援

 福島県社会福祉協議会では、事業者のサービスの質の向上に向けた取組みを支援するため、評価結果に加えて、

  •  ①評価結果の定量的な集計
  •  ②評価対象別の評価
  •  ③視察の印象
  •  ④利用者の認識(利用者調査を実施したときに限る)
  •  ⑤サービスの質の向上に向けた提案の記述等を報告書として取りまとめ、事業者に提出します。