対象となる福祉サービスとは
●社会福祉法第2条における第1種社会福祉事業
法律名 |
事業内容 |
生活保護法 |
□ 以下の施設を経営する事業 ・ 救護施設 ・ 更生施設 ・ 生活困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設 □生活困難者に対して助葬を行う事業 |
児童福祉法 |
□ 以下の施設を経営する事業 ・ 乳児院 ・ 母子生活支援施設 ・ 児童養護施設 ・ 知的障害児施設 ・ 知的障害児通園施設 ・ 盲ろうあ児施設 ・ 肢体不自由児施設 ・ 重症心身障害児施設 ・ 情緒障害児短期治療施設 ・ 児童自立支援施設 |
老人福祉法 |
□ 以下の施設を経営する事業 ・ 養護老人ホーム ・ 特別養護老人ホーム ・ 軽費老人ホーム |
身体障害者福祉法 |
□ 以下の施設を経営する事業 ・ 身体障害者更生施設 ・ 身体障害者療護施設 ・ 身体障害者福祉ホーム ・ 身体障害者授産施設 |
知的障害者福祉法 |
□ 以下の施設を経営する事業 ・ 知的障害者更生施設 ・ 知的障害者授産施設 ・ 知的障害者福祉ホーム ・ 知的障害者通勤寮 |
売春防止法 |
□ 以下の施設を経営する事業 ・ 婦人保護施設 |
社会福祉法 |
□ 授産施設を経営する事業 □ 生活困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
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●社会福祉法第2条における第2種社会福祉事業
法律名 |
事業内容 |
児童福祉法 |
□ 児童居宅介護等事業□児童デイサービス事業 □ 児童短期入所事業 □障害児相談支援事業 □ 児童自立支援事業 □放課後児童健全育成事業 □ 子育て短期支援事業 □ 以下の施設を経営する事業 ・ 助産施設 ・ 保育所 ・ 児童厚生施設(児童館) ・ 児童家庭支援センター □児童福祉の増進について相談に応じる事業 |
母子及び寡婦福祉法 |
□ 母子家庭等日常生活支援事業 □ 寡婦日常生活支援事業 □ 以下の施設を経営する事業 ・ 母子福祉センター |
老人福祉法 |
□ 老人居宅介護等事業 □老人デイサービス事業 □ 老人短期入所事業 □ 痴呆対応型老人共同生活援助事業(グループホーム) □ 以下の施設を経営する事業 ・ 老人デイサービスセンター ・ 老人短期入所施設 ・ 老人福祉センター ・ 老人介護支援センター |
身体障害者福祉法 |
□ 身体障害者居宅介護等事業 □ 身体障害者デイサービス事業 □ 身体障害者短期入所事業 □身体障害者相談支援事業 □ 身体障害者生活訓練等事業 □ 手話通訳事業 □介助犬訓練事業 □聴導犬訓練事業 □ 以下の施設を経営する事業 ・ 身体障害者福祉センター ・ 補装具製作施設 ・ 盲導犬訓練施設 ・ 視聴覚障害者情報提供施設 □身体障害者の更正相談に応じる事業 |
知的障害者福祉法 |
□ 知的障害者居宅介護等事業 □ 知的障害者デイサービス事業 □ 知的障害者短期入所事業 □ 知的障害者地域生活援助事業 □ 知的障害者相談支援事業 □ 知的障害者の更正相談に応ずる事業 □ 以下の施設を経営する事業 ・ 知的障害者デイサービスセンター |
社会福祉法 |
□ 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応じる事業 □ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業 □ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 □ 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規程する介護老人保健施設を利用させる事業 □ 隣保事業 □ 福祉サービス利用援助事業 □ 上記の事業に関する連絡又は助成を行う事業 |
精神保健及び 精神障害福祉に関する法律 |
□ 以下の施設を経営する事業 ・ 精神障害者生活訓練施設 ・ 精神障害者授産施設 ・ 精神障害者福祉ホーム ・ 精神障害者地域生活支援センター ・ 精神障害者小規模通所授産施設 □ 精神障害者居宅生活支援事業 |
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●社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業以外で想定される福祉サービス
事業内容 |
・ 有料老人ホーム ・ 認可外保育所(へき地保育所含) ・ 共同作業所 ・ 非営利有償ホームヘルプ実施団体 ・ 緊急一時保護事業 ・ 民間業者による入浴サービス ・ 休養ホーム ・ 食事サービス ・ 移送サービス |
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●関係法令
【定義】
<社会福祉法第 2条>
この法律において「社会福祉事業」とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
<社会福祉法第82条>
社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
(運営適正化委員会)
<社会福祉法第83条>
都道府県内の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有するもので構成される運営適正化委員会を置くものとする。
(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)
<社会福祉法第85条>
運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
2 運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあっせんを行うことができる。
(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
<社会福祉法第86条>
運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。