福島県社会福祉協議会

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県民の皆様 > 福祉サービスの苦情相談 - Q&A

Q&A


【 目次 】

 

①どのような苦情・相談ができますか?

児童・障害者・高齢者等の方が利用している、福祉サービスに係わる処遇の内容に関する苦情、福祉サービスの利用契約の締結、履行又は解除等に関する苦情です。

例えば・・・
  ●福祉サービスの内容が契約した内容と違う
  ●職員の対応・態度・言葉遣いが悪い
  ●何度言っても改善してくれない
  ●そのほか要望があるとき、等々

なお、介護保険に関する苦情については、市町村の介護保険担当窓口や福島県国民健康保険団体連合会(TEL024-528-0040)が専門的に受け付けています。

 

 

②誰でも相談できるのですか?

福祉サービスを利用しているご本人、その家族、代理人等が相談できます。また、利用者ご本人のことや福祉サービスの利用状況を良く知っている民生委員・児童委員・事業者の職員等も相談できます。

 

 

③自分の名前を言わなくても相談を受けてくれますか?

匿名でも相談できます。ただし、事業者に状況を聴いたり、助言や改善の申し入れを行うときは、匿名のままでは難しいことがあります。相談上知りえた秘密は、守秘義務により守られますのでご安心ください。

 

 

④どんな方法で相談できるのですか?

直接お越しいただくか、電話、FAX、お手紙、E-メールでも相談をお受けします。なお、お越しいただく場合は、できるだけ事前にご連絡の上、お越しください。

 

 

⑤どのように対応してくれるのですか?

苦情や相談を詳しくお聴きし、ご本人の意向を確認のうえ、助言やあっせんを行います。また、必要に応じて事業者に事情調査を行ったり、虐待や重大な法令違反が行われているおそれがあると認める場合は、社会福祉法第86条により、県知事に速やかに通知を行います。(あっせん、事情調査については、本人、事業者双方の同意が必要になります)

 

 

⑥どのような人が委員になっているのですか?

福島県運営適正化委員会は、弁護士、医師、大学教員、社会福祉士、医療ソーシャルワーカー、民生児童委員が委員となっています。

 

 

⑦相談にお金はかかるのですか?

すべて無料です。お気軽にご相談ください。